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憲法と自衛隊 投稿者:821号機 投稿日:2004/02/29(Sun) 11:41  No.2741  Home  [返信]
日本国憲法第9条は

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
とあります。まず、交戦権(ROE)は無いので、違反しているとは思えません。そして、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とありますが、航空自衛隊を「日本空軍」とは呼べないはずです。確かに世界最強の戦闘機はありますが、爆撃機や電子戦機のない部隊は、空軍とは呼べないと思います。ある本に載っていた幹部自衛官の方がこう言っていました。「海上自衛隊だって、海軍とは呼べないはずです。空母の無い艦隊なんかオモチャの兵隊でしかありません。」と、自衛隊が日本から無くなり、米軍が出ていったら、次の日には朝鮮半島の某国に侵略されているかもしれません。